金沢市議会 2020-06-16 06月16日-02号
1点だけ、今回全施設をということを申し上げているんですが、この間、雇用調整助成金制度からスタートをして、持続化給付金あるいは税制の措置、これらについて、一貫して適用除外されている業態があるんです。
1点だけ、今回全施設をということを申し上げているんですが、この間、雇用調整助成金制度からスタートをして、持続化給付金あるいは税制の措置、これらについて、一貫して適用除外されている業態があるんです。
昨年度ですけれども、条例を制定し、建物所有者が火災等に対する安全措置を盛り込んだ計画を策定することで、建築基準法の一部適用除外をさせていただいたところであります。建物所有者等との協議も丁寧に進めていく中で、取り組んでいきたいというふうに思っています。 改正地域再生法のことについてお尋ねがございました。
公務員は適用除外でしたが、今回の法改正で教育職員に限って適用可能としました。公務員なので、労使協定による制度導入ができず、都道府県、あるいは政令市の条例制定で実際に導入できるようになります。公立学校での運用目的は、夏の休み、休日のまとめ取りに限定されます。法律にはありませんが、省令に書き込まれます。閑散期は勤務時間をゼロにして休みとし、具体的には5日間程度の休みが想定されています。
(適用除外)第5条 議員の長期欠席が、次の各号に掲げる事由により生じた場合には、前2条の規定は適用しない。(1) 公務上の災害等の場合(2) 議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間とする。)
今回の改正は、国民健康保険法施行規則の規定により、児童福祉施設に入所している児童等で民法の規定による扶養義務者のない者について、国民健康保険の被保険者の適用除外とするものでございます。 次に、議案第18号野々市市建築基準条例の一部を改正する条例についてでございます。 建築基準法の改正により、所要の改正を行うものでございます。
議案第53号加賀市国民健康保険条例の一部改正については、被保険者の適用除外の規定の追加等を行うものであります。 議案第70号加賀市火災予防条例の一部改正については、重大な消防法令違反の状況の公表等に関する規定の追加等を行うものであります。 議案第71号加賀山中温泉財産区営駐車場条例の一部改正については、駐車場の使用料の無料化と使用時間の変更等を行うものであります。
一方、まち並みに残る昔ながらの町家は、歴史を感じさせる趣が大きな魅力ですが、国は、それらの活用を促すため、建築基準法を改正し、規制緩和に加え、財政面での支援を行うなど、地域振興への貢献や地域ブランドへの活用が期待され、本市でも、金澤町家の保全、活用に向け、歴史的建築物を対象に建築基準法の適用除外を可能とする新条例を年度内に目指すとしております。
◎太田敏明総務局長 地方公務員におきましては、労働契約法の適用除外となっております。したがいまして、無期転換ルールを導入することは自治体の責務とは考えておりません。地方公務員法の趣旨からも、非常勤職員はあくまで短期の任用が前提となっており、国におけます上限が3年となっていることなどからも、市の対応は適切なものと考えています。
他都市に目を向ければ、例えば、本市と同じような歴史都市である埼玉県の川越市などは、平成28年に建築基準法適用除外条例である川越市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例を施行させ、独自の保存・活用に取り組んでいます。本市においても、建築基準法の適用除外の条例をつくる必要があると考えますが、市長のお考えをお答え願います。
高プロ制度は、労働時間規制を全面的に適用除外にし、年104日だけ休めば24時間労働を48日間連続させても違法にならない、とんでもない仕組みです。政府は、自分の裁量で自由に働ける制度と説明しますが、事業者には労働時間を管理する義務もありません。
ただ、市の職員--地方公務員は、この労働契約法の適用除外であります。あくまでも地方公務員法に沿ったものであります。本市では、地方公務員法の趣旨に基づき、任用期間の上限を定め、厳格に取り扱ってきておりまして、これまでどおり運用をしてまいりたいと考えています。 大雪のことについて何点かお尋ねがございました。災害救助法の適用が必要だったのではないかという御指摘でありました。
いろいろと国の屋外広告物法、そして県のそういったルールも含めて、いろいろ適用除外広告物というのは定められています。 最後にちょっとこれ確認させていただきたいんですけれども、今回いろいろとそこの検討課題になっているのは、この適用除外広告物は当然それに合った形、広告法も含めて合った形のものを想定しとるということでよろしいですね。
この民泊の法制化は、民泊を旅行業の適用除外とし、違法営業を合法化するものを狙ったものです。家主が届け出、登録するだけで営業できるようにする方向です。民泊の法制化を見据えて、マンションの空き家や空き家の活用を考えています。大手の不動産業界や建設業界も参入を狙っています。中小ホテル、旅館は大打撃を受け、地方の持続的発展にもはかり知れない影響が出るでしょう。
一昨年の2014年5月に、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特区が正式に認定され、特区内の規制緩和により、一定の条件を満たせば、旅館業法の適用除外として宿泊サービスを提供できることとなりました。さらに、昨年6月に発表された観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015の中で、国家戦略特区において外国人滞在施設経営事業の早期実現に向けた適切な措置を検討するとの方針が打ち出されました。
また、厳しい基準で、ほとんどの方が適用除外となっている。 特養ホームは、もともと待機者が多いので入居までに全体として2~3年はかかり、入居かなわず待機中に死去する人も多数おり、昨年4月から12月まででも、やすらぎホームで36名、なんぶやすらぎホームで26名の待機者が死去した。全体として、深刻な待機実態は変わっていない。
労働基準法の改悪案は、労働者は1日8時間、週40時間とする労働法制の大原則を、高度プロフェッショナル労働の場合は適用除外とし、残業代などを払わず、何時間でも働かせるようにするものです。かつて、第1次安倍政権で打ち出そうとしたホワイトカラー・エグゼンプション適用除外法案の復活です。
労働者派遣法の見直しは、派遣労働を臨時的・一時的な業務に限定する大原則を投げ捨て、労働者を事実上の生涯派遣労働に追いやるおそれがあるし、ホワイトカラーエグゼンプションは、長時間労働削減をうたいながら裁量労働や規制の適用除外の穴をあけようとするものである。労働者保護法制を壊しかねないこれらの制度は、雇用を不安定化し、労働者の不安を招くことで国民生活の安定や経済の立ち直りを阻害する懸念がある。
同時に、少なくともガス・水道・下水道使用料や病院諸費用に係る消費税は適用除外すべきと国に求めるべきと考えますが、市長の御見解を伺います。 質問の第3点は、医療・介護制度の改悪に関してです。 今国会、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法案が衆議院で可決されました。消費税増税と社会保障切り捨ての一体改革を具体化するものです。
(加賀市行政手続条例の適用除外)第19条 前条第2項の規定による命令については、加賀市行政手続条例(平成17年加賀市条例第13号)第3章の規定は、適用しない。 第4章 雑則 (委任)第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 第5章 罰則第21条 第18条第2項の規定による命令に違反した者は、10,000円以下の過料に処する。
また、全国シルバー人材センター事業協会においては、国に対して派遣契約期間の最長3年間について、シルバー人材センターの事業を適用除外とするよう要望いたしております。今後、ますます団塊世代が退職期を迎え、高年齢者の就業希望者の増加が見込まれる中、シルバー人材センター事業のあり方について、市長はどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。 質問の3点目は、樹木管理についてであります。